経過的要介護・3級地の支給限度額

経過的要介護の区分支給限度基準額は6,150単位です。3級地(上乗せ割合15%)では、1単位の単価がサービスの区分により10.68円〜11.05円になるため、限度額は円に直すと次のとおりです。

限度額(①の区分・人件費割合70%)
67,957円
限度額(③の区分・人件費割合45%)
65,682円
限度(単位数)
6,150単位

区分別の限度額と利用者負担の目安

① 人件費割合70%の区分(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
3級地11.05円67,957円6,796円13,592円20,388円
② 人件費割合55%の区分(訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
3級地10.83円66,604円6,661円13,321円19,982円
③ 人件費割合45%の区分(通所介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
3級地10.68円65,682円6,569円13,137円19,705円

利用者負担は、限度額いっぱいまで使った場合の目安です。限度を超えた分は保険給付の対象外となり、全額が利用者負担になるのが原則です。端数処理は事業所の請求と異なる場合があります。

3級地に当たる地域

3級地には、表に掲載の29地域が当たります(令和6年度〜令和8年度の区分)。3級地の市区町村の一覧で確認できます。

自分の単位数で自己負担を計算する / 経過的要介護の全級地の表