経過的要介護・4級地の支給限度額

経過的要介護の区分支給限度基準額は6,150単位です。4級地(上乗せ割合12%)では、1単位の単価がサービスの区分により10.54円〜10.84円になるため、限度額は円に直すと次のとおりです。

限度額(①の区分・人件費割合70%)
66,666円
限度額(③の区分・人件費割合45%)
64,821円
限度(単位数)
6,150単位

区分別の限度額と利用者負担の目安

① 人件費割合70%の区分(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
4級地10.84円66,666円6,667円13,334円20,000円
② 人件費割合55%の区分(訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
4級地10.66円65,559円6,556円13,112円19,668円
③ 人件費割合45%の区分(通所介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護など)
級地1単位の単価限度額1割負担の場合2割負担の場合3割負担の場合
4級地10.54円64,821円6,483円12,965円19,447円

利用者負担は、限度額いっぱいまで使った場合の目安です。限度を超えた分は保険給付の対象外となり、全額が利用者負担になるのが原則です。端数処理は事業所の請求と異なる場合があります。

4級地に当たる地域

4級地には、表に掲載の24地域が当たります(令和6年度〜令和8年度の区分)。4級地の市区町村の一覧で確認できます。

自分の単位数で自己負担を計算する / 経過的要介護の全級地の表